商法は、あんまり思い出したくないですね。
設問3のDの扱いとかよくわからなくて、適当ですし。
開いて一読した段階で、Eの妻がわざとらしく土地の売買をして、その後Eが妻の義務を単独相続していたので、最初の時点で「責任」(847条1項)が問題になると思いました。
あと、多額の借財ぽい事実がたくさんあがってたので、多額の借財は書かなければならないだろうと最初の段階で思いました。
ざっと読んで設問1から検討していきました。
登記簿読んだ時点で、非公開会社であることがわかりましたが、普通非公開会社であることは定款から読み取るので、少し登記簿から読み取るのは気持ち悪かったです。
で、設問1見ると、新株発行より2年近く後の時点が書いてあったので、新株発行無効ではなくて、
不存在確認の訴えを聞いていることはわりと早い段階でわかった記憶があります。
不存在を書く理由はあっさり書こうと思っていたのですが、思いのほか厚く書いてしまい、
この点は結構失敗したと思います。
本案については、新株発行の不存在事由を検討したことはなかったので、
株主総会不存在確認の訴えと、新株発行無効の訴えの規範を
ミックスして適当に規範を作りました。
不存在事由は、書き方が難しかったです。
とりあえず、Eが代取でないことと、株主総会決議がないことがを書いた時点で、予定の分量を超えてしまい、
現物出資が手続きに従ってなされたことは泣く泣くスルーして次の問題に行きました。
設問2は、多額の借財を書くべきことは明らかでしたが、
そもそもEが代表取締役でないことを使わないといけません。
しかも、主張と反論形式で書くという、注文付きで、うまく三段論法が作れなかったです。
表見代表取締役は、現場ではよぎったのですが、
副社長は表見代表の適用がないとなぜか思い込んでいて、スルーしてしまいました。
せめて条文現場で読み返しておけばよかったですね。
こまったので、代わりに908条2項を使って代表取締役の地位にないことを相手方に対抗できないことをかきました。
本当は、908条2項「善意」の内容まで書きたかったのですが、
時間が押しまくっていたので、
条文をあてはめただけになってしまいました。
多額の借財の論述もとても雑で悔やまれます。
設問3は、本当に時間が押していたので、素早く「責任」の範囲の論点を処理したつもりですが、
最後のDとEの任務懈怠は本当に5分くらいか時間がなかったです。
前半も端折りながら書いているのに、最後も時間がなくて、
本当に事務処理がシビアな問題だと思いました。
Eについては、取締役であることを前提に、答案の骨子だけ示しました。
Dは事実上の取締役の理論を使って、取締役であることを肯定してから、
任務懈怠を否定しようと思ったのですが、Eを書き終わった時点で、1分くらいしかなく、
予定していたことは書けなかったです。
しかたないので、Dは取締役でないって、一言かいて終了しました。
試験終了後は、しくじったと思いました。
なんで、毎年民事系第二問しくじるんだよと思いつつ、問題をゴミ箱にぶち込みました。
直後は、ヤバいと思いましたけど、問題をゴミ箱にぶち込んだら、
不思議と失敗は忘れることができてました。