問題を開くと、タクシーって書いてあったんで、営業の自由の問題だと思いました。
薬事法はしっかり準備していたのでいける気がしました。
かみ合わせのポイントは通常薬事法関連の問題では、
①営業の自由の人格関連性
②許可制自体の合憲性
③積極・消極目的の振り分け
④主観的条件が客観的条件
⑤目的・手段の関連性の有無
等などです。
一読した後、処分の根拠条文を特定しました。
許可要件の条文は、なぞに営業所と運転者の年数要件を設けていて、
新規参入ができない内容となっていたので、年数制限がたたきどころだと思いました。
あと、法律制定に裏の意図がある状況は、憲法の急所で解いた目的を不当と評価する局面だと思ったので、
目的審査も原告では書くことにしました。
最初の1ページくらいは、あらかじめ用意してきた営業の自由の論証を少しアレンジして、
ぶち込みました。
制約の重大性のところで、事後的な努力では変えられない条件である旨の論証を事案に即してしていきました。
1ページ目は何も考えてないので、すごく早くかけましたが、2ページはちょっと立ち止まりながら書いたので、
時間を食いました。
原告は、予定は2ページだったのですが、
調子にのって書いていたら、3ページ近くになり、後半の時間がきつくなってしまいました。
設問2で原告のところでかけなかった積極目的・消極目的の認定をしました。
設問2は、基準を立てるまでが厚ぼったくなってしまったので、
最後のあてはめがスカスカになってしまいました。
制約の重大性の箇所などはかみ合わせを作れたのですが、
全体としてみると、かみ合わせはあんまり多くできてないですね。
一応、最後まで何とか書ききれたことと、薬事法の理解自体はアピールできたので、
自分としては満足です。
憲法はほかにもいろいろ答案構成の段階では考えたのですが、結果として答案上に表現できなかったのが
くやまれます。
できですが、憲法なので、点数はブラックボックスですね。
思いもよらないひどい点数がついて返ってくるのが憲法なんで。
もっとも、今年は、例年より事前の努力が点数に反映される問題だった気がします。
薬事法の理解でそれなり差がでるのではないでしょうか。