行政法は、去年、実質途中答案して、直接の死因になったので、かなり警戒していました。
問題文開くと、採石って書いてあったので、特許的要素が強いということがカギになると、開いた時点で思いました。平成23年の司法試験では、特許的要素がカギになっていたからです。
そこで、問題文の上のところに、大きく特許って書いておきました。
問題文をざっと読むと、設問3が第三者の原告適格の問題だということがわかったので、
最後を厚くかければ少なくとも落ちないと思いました。
設問1は、答案構成をしていくと、とても平成23年に似ている感じがしました。
要綱で要件を設定できるかって、平成23年で通達で許可要件を設定できるかという問題だと同じです。
そこで、平成23年と同じく、裁量の問題ととらえることにしました。
で、採石法上、裁量を与えている条文を上げていきましたが、ちょっとうまくいっている感じがしません。
時間もかかるし、ちょっと失敗気味です。
設問2は、時間がなかったので、根拠条文だけ指摘してあてはめは2個目の行政処分についてはやめました。原告適格に時間を割きたかったからです。
というわけで、設問2を早々に切り上げて、設問3の要件検討をしました。
設問3に入ったのが、のこり時間15、6分位だったと思います。
原告適格がメインなので、ほかの要件は触れるだけにしました。
これだけ、原告適格に時間を割く努力をしたのですが、検討は中途半端なものになってしまいました。
もっとも、1枚弱程度は検討できたので、相対的に沈まない気がします。
今年の行政法は、本当に時間管理と過去問研究が大事だと思います。
平成23年の設問1、2を入れ替えただけみたいな感じの問題だったからです。
という割には、4枚強くらいしか検討できてないですが、事務処理能力の低い僕にとっては、これでも善戦したほうだと感じています。