行政法は、去年、実質途中答案して、直接の死因になったので、かなり警戒していました。




問題文開くと、採石って書いてあったので、特許的要素が強いということがカギになると、開いた時点で思いました。平成23年の司法試験では、特許的要素がカギになっていたからです。



そこで、問題文の上のところに、大きく特許って書いておきました。



問題文をざっと読むと、設問3が第三者の原告適格の問題だということがわかったので、



最後を厚くかければ少なくとも落ちないと思いました。



設問1は、答案構成をしていくと、とても平成23年に似ている感じがしました。



要綱で要件を設定できるかって、平成23年で通達で許可要件を設定できるかという問題だと同じです。



そこで、平成23年と同じく、裁量の問題ととらえることにしました。



で、採石法上、裁量を与えている条文を上げていきましたが、ちょっとうまくいっている感じがしません。



時間もかかるし、ちょっと失敗気味です。



設問2は、時間がなかったので、根拠条文だけ指摘してあてはめは2個目の行政処分についてはやめました。原告適格に時間を割きたかったからです。



というわけで、設問2を早々に切り上げて、設問3の要件検討をしました。



設問3に入ったのが、のこり時間15、6分位だったと思います。



原告適格がメインなので、ほかの要件は触れるだけにしました。



これだけ、原告適格に時間を割く努力をしたのですが、検討は中途半端なものになってしまいました。



もっとも、1枚弱程度は検討できたので、相対的に沈まない気がします。



今年の行政法は、本当に時間管理と過去問研究が大事だと思います。



平成23年の設問1、2を入れ替えただけみたいな感じの問題だったからです。



という割には、4枚強くらいしか検討できてないですが、事務処理能力の低い僕にとっては、これでも善戦したほうだと感じています。