問題を見ると、敷金関係でした。



敷金は、何度やっても苦手な分野だったので、



すこしたじろぎましたが、設問2が、出そうでないH20そのままだったので、



設問2をちゃんと書けば、最低限守れるとおもいました。



破産のほうが有利な事情がよくわからなかったので、



答案上で、敷金の関係の条分の説明をとりあえずしてから考えることにしました。



再生法と破産法の規律を一通り、説明したら、再生法では6か月に共益債権化される範囲が



限定されている一方、破産にはそのような限定がないことに気が付いたので、



その点を破産のほうが有利な事情として指摘しておきました。



あってるかはよくわかりません。



あと、本件の1000万円が敷金にそもそもあたるのかとかも聞かれている気がしましたが、



時間ないのでスキップしました。



あと、貸付債権がなんであるのかとかもよくわからなかったです。



設問2は準備してきたお決まりの論証を張り付けましたが、



余りにべたな判例なんで、逆にでないとなぜが思い込んでいたため、



ちょっと趣旨の再現がグチャっとなってしまいました



あてはめは、債権を実際価格より高い金額で譲り受けた事実の



使い方を少し間違えました。



頭数要件・議決権要件潜脱の意図を推認する間接事実として使うべきなのに、



なぜか逆の事情としてあげてしまいました。



最後に、「債権者一般の利益」にならないことも人も一言触れておきました。



これは、点にならないと思いますが。



全体としては、設問2は、簡単でしたが、設問1の出来がよくわかりません。



設問1で死んでる可能性もありそうです。