試験開始後、問題文を一読して、設問3が割と簡単そうだと思いました。
1は、錯誤か瑕疵担保聞いてそうな事実が上がってたので、その辺を検討しようとおもいました。
設問2は、最初の一読では何聞いているのかよくわからなかったです。
その後、設問3、2、1の順に答案構成をして、1から書き始めました。
最初は、耐震性についての錯誤を主張しようと思いましたが、
錯誤だと、契約が全部無効になってしまうので、瑕疵担保で構成することにしました。
下線部の意義は相殺の意思表示って事で、お茶を濁しましたが、
試験終わってから、将来債権受働債権とした相殺ってできないのではないかと思って焦りました。
試験終わった直後は、賃貸借契約に瑕疵担保の規定を準用したときに、代金減額をみとめるべきというのが
出題趣旨なのかとも思いましたが、判例にチャレンジしないといけないので、短時間で処理するのは無理だったと思って割り切りました。
設問2は、よくわからなかったので、小問(1)は、相続の条文を引くだけで終わらせました。
小問(2)も意味わからなかったのですが、Dの立場から和解を無効にする構成ということで、
和解の確定効と錯誤の問題として処理することにしました。
錯誤のあてはめが、うまくできなくて混乱した感じになりました。
小問(3)は時間が押していたので、和解の無効を前提に条文を挙げただけで済ませました。
設問3は、問題自体は基本的だったのですが、時間不足に陥り、うまく書けませんでした。
設問3に行ったとき、残り15分強という感じだったと思います。
時間があれば、平成6年判決の射程外と書くつもりだったのですが、ほとんど答案の骨子のみ
示すので精一杯でした。
結論書きそびれたのが非常に悔やまれます。
全体としては、少し失敗しましたが、最低限守れている気もします。