権利能力なき社団に代表者名義での登記移転請求をする当事者適格を認める判例が出たことが最近話題になってますね(最判H26・2・27)。



このテーマ、去年から結構司法試験的に危険なテーマでしたが、



今回判例が出ていることもあいまって一層怪しいですね。




権利能力なき社団の当事者適格と、固有必要的共同訴訟のコラボが怪しい。



また、提訴拒否する者を被告として訴えを提起できるとする一連の固有必要的共同訴訟に関する判例の理解を問うとかは最近の司法試験の傾向に沿いそうです。



というか、この辺のテーマは苦手なので、しっかり表現できるように穴を埋めていきます。