もう今週末の答練を過ぎると、実践編も半分を過ぎます。



最近、勉強量が増えてきたのですが、その反面



週末になると肩こりと頭痛がしたりします。



休みを入れれば、治るので、休息を挟みつつ、



あと100日踏ん張り切りたいと思います。





さて今週は公法系でしたが、



憲法については、争点の見抜き方が少しづつですが、



つかめてきたような気がします。



具体的には



①事案を把握


→②類似の判例を想起


→③当該判例での争点を思い出す


→④当該事例において争点化できるかを検証→できれば、争点化



というフローでやるとうまくいくように思います。





例えば、経済的自由の問題で言えば


①問題で職業遂行の自由が問題になる



→②薬事法を想起



→③薬事法では、許可制、積極消極目的、段階的理論(本人の努力により是正できるか条件か)などが、争点問題点とされる


→④当該事案でこれらを争点化することで、原告が有効な主張をできるかを考える。



という流れになります。



今回の答練の問題でいえば、



①青少年と青年の有害図書の閲読の自由が問題



→②岐阜県青少年保護育成条例を想起



→③当該判例では、青少年の自由をどのようにかんがえるか、有害表現には厳格審査が妥当するのか、表現内容規制にあたるのか中立規制なのか、



→④本件事案で、争点化できるか



という感じです(ただ、今回の問題は判例に事案が近すぎるので判例を張り付ける感じになりかねないですが)



ほかの科目でも、類似の判例を想起するというのは、同じだと思うのですが、



憲法の場合には、複数の争点をセットで持ち込むことになるのが違うと感じています。



この論法は、本試験でも使えると思っています。



例えば、平成20年のフィルタリングソフトの問題についても



岐阜県青少年保護育成条例事件が想起さえできれば



当該判例では、青少年の自由をどのようにかんがえるか、有害表現には厳格審査が妥当するのか、表現内容規制にあたるのか中立規制なのか、といった出題趣旨が想定する争点を芋づる式に導き出すことができます。



結局のところ、憲法は判例学習しろや、というところかもしれませんね。



争点化された箇所を意識しつつ、判例学習を進めていきたいと思います。