今年の倒産法の問題を解きなおしていたのですが、



非典型型担保への担保権実行中止命令(民再31条1項)の類推適用の可否や



事業継続に必要不可欠な財産確保のために中止命令をするべき点等について



自分が使っている藤田先生の基本書に、ばっちり記載がありました(P70)。



僕は、この論点落としたのですが、



基本書には、線引きまくりだったという。。。。



基本事項の習得が足りませんでしたね。



こういうことがなくなれば受かりますよね。。。



それにしても、藤田先生の倒産法の基本書は司法試験的に秀逸です。



必要十分な情報量なのが素晴らしいです。



さて、今日もがんばりましょう。