今日は、ローの検察官教官の先生の起案練習会に参加してきました。
テーマとしては、訴因変更の可否・要否で、単独犯の甲事実で起訴された被告人について、
訴因変更なく、共犯の認定ができるか、ないし裁判所が共犯の心証でも単独犯の認定ができるかを
メインテーマにしたものです。
平成13年訴因変更の要否に関する判決(いわゆる小太郎判決)の基準のうち、
1段階目 の判断(審判対象画定の見地)が主に問題となるものです。
テーマ自体が答えのないやや難解なものですが、
問題の所在を示して筋を通すところまでは行けたかなと思います。
最判平成21年7月21日(H24司法試験の元ネタといわれる)については、ちょっと理解が不足していたので、
その点も含めて復習して、訴因の理解度を高めていきたいと思います。
今年は、去年と違って、科目全体を何度も、繰り返すように勉強しているのですが、
刑訴に関しては、基礎知識を何度も繰り返しているおかげで、
基礎が定着し、忘れにくくなっている気がします。
また記述速度・ボリュームも少しづつ向上してきている気がします。
まだまだ、不十分ですが、自信を持って答案をかけるように、
基礎の反復を徹底していきます。
以下 記録
試験時間 100分
構成 26
1枚目 19
2枚目 15
3枚目 15
4枚目 15
5枚目 10 三分の二埋めた。