答案を書くときには、基本的には①問題提起→②規範定立→③あてはめ→④結論のいわゆるIRACフォームを守るのが、法律答案の基本です。



しかし、問題提起については、問いによって問題の所在自体が明確に示されている場合には、省略しても

いいと思うに至りました。



例えば、「原告適格について検討せよ」「訴えの利益を検討せよ」という問いに対して、



問題提起をすると、「原告適格はあるか」とか、「訴えの利益があるか」という感じに問題提起をすることに



なるのかと思いますが、それは問題文の書き写しで点数をもらえる記述ではないのだと思います。



こういう場合は、「原告適格とは・・・」「訴えの利益は・・・という観点から判断する」という感じで、いきなり定義なり、規範なりから入ってよいと思うのです。



逆に「訴えの適法性を検討せよ」という問いであれば、「本問の場合、原告適格(ないし訴えの利益)が問題となっている」などと問題提起をしないと、問いとその後の論述との関連が見えず、論理性の低い、論証貼り付けた論点主義答案と判定されてしまう恐れが生じます。



つまるところ、問題提起が必要かは検討事項と、問いかけとの距離間によって決めればよいということなのだと思います。距離が少なければ、もうそのまま規範から答案をスタートすると。



IRACフォームは、原則として利用することにしつつ、場合によっては省略するというスタンスがいいのかなと思いました。当たり前のことなのかもしれませんが、今まではたまに答案書くときに迷ったりしたので、ちょっと自分なりに決め事としておこうと思います。