今週は、上位合格した同級生の添削指導を受けたり、
ローの先生などが開催するゼミに参加したりしました。
上位合格した同級生や、先生と話していると、
判例を説得的に援用するのが非常にうまいと感じます。
判例の基本的な用い方としては、判例の立てた規範を援用することでしょうが、
判例の一般論を用いることなく判例を援用することも可能です。
例えば憲法で、原告や被告に有利に判例を援用して権利性を認定したり、基準を上げ下げしたりすることは割とすぐに思いつきます。
この論法は憲法以外にも、利用できます。
例えば、固有必要的共同訴訟なのか、通常共同訴訟なのかの判定の際には、この判例に似ているから固有みたいなかんじで、判例を援用できると、抽象的な規範のあてはめが、ぐっと説得的になります。
この論点については、実体法的観点と手続法的観点総合考慮して固有必要的訴訟なのか通常共同訴訟なのかを判断することになるのですが、逐一判例に引き寄せた議論ができると、水掛け論的なあてはめを回避できると思います。
このような判例の援用の仕方をするには、問題となる事案と判例の事実関係の異同を的確にとらえなければらなないので、判例を正確に理解しないといけないので、大変です。。
しかし、このような判例の使い方は、現場思考問題の処理に役に立つと思いますし、基本問題を解く基礎体力にもなると思いますので、今後の学習に取り入れていきたいと思います。