前回の続き、出題趣旨通りに書いたつもり第2弾(今回で終了)
今年の伝聞別紙2の反省です。
伝聞法則は一通り理解してたつもりだったのですが、もっと骨太の理解を得ないと上にはいけなそうです。はっきりいって、要証事実と伝聞性の判断くらいはみんなできるので、その先の力をつけることが不可欠です。瞬時に骨太な分析、表現をする能力を養いたいと思います。読み返してみれると自分がいかに単線的な答案を書いていたのかを思い知ります。
最低限、太文字程度の理由付けをすぐに思いつくように訓練したいと思います。
ローの先生に聞きに行ったのですが、再現の方と同じような説明をうけました。短時間でよくここまでかけますね。さすがに今回は同じこと書いたというつもりは全くないです。再現の方ほどでなくとも、もう少しレベルを今年は近づけます。
出題趣旨(H25 刑訴設問2別紙2)
「別紙2については、「Wが犯行を目撃することが可能であったこと」という立証趣旨に対応するものであるが、このことから【別紙2】についていかなる事実が要証事実となるかを論じる必要があり、Wの供述部分はその真実性を立証することになるのか否か、真実性が問題とならないのであればその理由を論じる必要がある。」
私(推定50点)
説明部分中「私が犯行を目撃した時に立っていた場所はここです」の部分は、その内容をもって「Wが犯行の目撃が可能であったこと」を立証するから伝聞である。
↓
推定70点答案(レック分析会答案より引用)
Wは「私が犯行を目撃した時に立っていた場所はここです」と供述しているが、Wがその場所に立っていなければWは犯行を目撃できないのでWの供述の内容の真実性が問題となる場面とも思える。
しかしながら、別紙の要証事実はWが現に目撃したことでなく、あくまで指示した位置から8メートル先の犯行現場を視認できるかという点にある。そして、Wの供述に基づき撮影された再現写真において、視認可能である事実は明らかになっている。そうすると、別紙2における再現写真によって要証事実を明らかになっているといえる。そうすると、再現写真やその補足説明たるWの供述について、その伝聞性はもはや問題とならない。
(下線部は評価)
さて、今週末からLECの答練が始まりますが、毎回しっかり目標を設定して、受けたいと思います。きっと、立てた目標の多くは達成できないと思いますが、失敗する中でできるかぎり能力を高めていきたいと思います。
とりあえずは、筆力強化が最大の課題なので、失敗してもめげずに充実した記載を目指します。