馬車引きの判例1月11日勉強記録ブログランキング参加中ですワンクリックお願いします。にほんブログ村 やっと金曜だけど、年明けから調整日を月曜日にしたから、まだ週末は遠い。疲労感が。。もうちっと、がんばろう。重点講義が面白くて読み込んでしまったため、あまり分量的には進まなかった(将来損害についての損害賠償請求権に基づく強制執行に対して権利濫用の観点から請求異議を認めた最判昭和37年5月24日が感動的過ぎた。)。TKC以来択一放置気味。。。まずいね。 昨日①会社3、5h②民訴 4h③民法2h9、5h今日①刑法判例1h②過去問答練 6h③直し 3、5h目標 10、5hみんな頑張ろうにほんブログ村