
大学の同級生の合格者にあってきた。3時間もいろいろ教えてくれたぜ。
その友達の法律的素養は昔から半端無かった。多分受かるだろうとは思っていた。ただ、今年の司法試験は、話を聞いていると、実質途中答案が、4通くらいあったみたい。でも、書いたところはバカ跳ねしてそうな雰囲気だった。そうすると、答案のバランスというは大事ではあるが、必ずしも不合格を決定つける要素にはなっていないみたいだ。それと、憲法は支出毎に分けてなくても、実質的に本堂、庫裏、墓地を検討で来ていれば、大丈夫だったのではないかという意見を頂いた。
友達から指摘してもらった俺の答案の問題点は以下の通り。備忘録として残しておく。
憲法:理論面が甘い。原告の主張では、目的効果基準に立脚するにしても、一番原告に有利な理論構成である完全分離も一応触れた方がいい。また89条の文言の当てはめは不可欠だった。
行政法:問題無し。よく出来ているというコメント頂いた。
民法:設問1(1)問題無し
設問1(2)所有の意思の所で186条を指摘していないのは痛い。ビビらずに条文は出すべき。
設問2物権請求と債権的請求を分けて書く必要があった。契約書の解釈だけでは不十分。
設問3寄託契約債務の内容との善管注意義務との関係がふわふわしている。損害論のあてはめが薄い。何となく要件を上げて当てはめているのがバレバレ。
商法:アドバイス無し
民訴:結論自体は正しい。しかし結論にいたる論理がすかすか。理由が薄い。
刑法:アドバイス無し
刑訴:設問1を大外ししている。平成13年の当てはめが間違っている。
薄ーくまんべんなくかけているけど、がっつり差を付けれるくらい良く書けている部分が少ないというコメントをもらった。今年は、途中答案とか、三段論法を崩しをしないように心がけたけど、それだけでは合格には充分ではなく、内容面や法律の理解をもっと充実させるべきということなのだと思った。またその友達は、法律の文言解釈という点については、自分と比べ物にならない位高い意識を持っていた。自分の総花式答案になっていた一方、その友人は書いた部分の記述は非常に充実していた感じだった。
お互いに成績がでてからまたコメントをもらう予定。
追加
今後の勉強をするにあたっては、出来るだけYNのフローチャートを書いて概念間の整理をして行くのがいいみたいだ。頭の中が整理されて答案論理性が上がる感じか。
教科書を読む時には、どのよう要件の話なのかを常に意識していくことが大切みたいだ。