憲法についての誤解
死刑についての話のついでに、
よくある誤解を紹介します。
実は、日本国憲法は、一般の国民は守る必要がないんです。
え?ってかんじでしょうか。
では、なんで、日本国憲法があるか?
ここが誤解のはじまりなんです
そもそも、憲法がいう『自由』ってなんなのか。
答えは『国家からの自由』です。
なんでもかんでもやっていいという'自由'とはちがい、
『国』から何か制限されない自由なんです。
その『国家から何か制限されない自由』を保障するために、憲法があるんです。
だから、変な言い方ですが、『国家』ではない一般国民は、憲法を守らなくてもいいんです。
守るべきは、『国家』の一部である、公務員なんです。
わかりやすいのは、警察(行政)や国会議員(国会)でしょうか。
たとえば、『治安維持法』なんて、戦前にありました。
外見がやばそうにみえるだけで国民を勝手に逮捕できる法律です。
でも、現状の日本国憲法の下では、国民は絶対的に『国家から自由』なはずです。
だから、この法律自体が憲法違反(違憲)なんです。
現在は、おそらくこの法律は認められません。
憲法はこのように、国家からの自由を保障します。
だから、何度もいいますが、一般の国民は、憲法自体を守る必要はありません。
ただ、刑法や民法その他の法律には従わなくてはいけません。
国民間の人権の調整のためです。(公共の福祉)
ざっくりですが、法体系がそういう構造だということは、知っておいて損はないでしょう。
これを前提に、死刑制度について考えると、
そもそも『国家』が『国民』を殺していいのか?
という問題提起もできます。