高額療養費制度(修正)
去年制度が若干変わったようなので、修正です。
要するに、支払う分から先に減額してもらえるようです。
但し、申請は必要
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平成19年4月診療分から、70歳未満の方は、国民健康保険証と限度額適用認定証を提示すると医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。認定証の交付には、申請が必要です。
(右の認定証は、組合の例です)
申請の流れ
1.病院に入院が決定、もしくは高額な支払いになることが決まる。
2.市町村の医療給付担当に、限度額適用認定証の交付申請を行う。
3.限度額適用認定証の、交付を受ける。
4.限度額適用認定証を、医療機関へ提示。
5.医療機関に限度額を支払う。
これにより、高額療養費の申請は不要になります。