銃刀法類所持等取締違反容疑 | 宗純の (小) 部屋

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日々の思いを keyboard に託して。

深夜に知人の医師からの電話。


銃刀法類所持等取締違反容疑で新宿区の戸塚署に捕まった。

私に罪は無いので,嘆願書を書いて欲しい!」

との事。(拘束はされたが,翌日から勤務に戻っている。)


車の中に,刃渡り9cmの果物野菜を置いていて,捕まった。

彼が必死で抗議したみたいだが,容疑者になってしまった。


私なりに色々調べてみたが,包丁も,自宅で使用する場合は,調理器具だが

街中で持ち歩けば「凶器」になる。

今の法律であった。


家族で車でピクニックに行くときに持っていた果物ナイフは

銃刀法違反にはならないだろうが


60代独身の知人が刃渡り9cmの果物ナイフを車に携帯していた事実は

やはり見方を変えれば罪になる。彼に非はあるな。

しかし,誰が見ても悪事を働く様な風貌ではなく

人の良いおじさん。に見えるのだが。


法律に詳しい知人に相談した結果,状況を確認しないでの話として


近隣の中年独身男性が,道路で刃渡り9cmの果物包丁を持って

街をうろついていたらどう思う?」

と,冷静な判断の報告。


さらに


同僚の車の中に常にナイフが常備されていて

いつも反抗的な態度で,恐喝的な言動,行動をする職員がいたら

どう思う?安心して勤務出来るか?職員から相談受けたら君ならどうする?

事件が有った時,家族から訴えられたら君が監督者責任を問われ負けるぞ!


と,逆に脅かされた。


「それを踏まえて

包丁を持たなければならない,誰もが納得する必然性・必要性が無ければ

今の法律では無罪にはならない。

医師が,治療等の機材として果物ナイフを車中に常備しなければならない理由ありますか?」


さらに

「嘆願書を書くのは吝かでは無いが,嘆願書の枚数で罪が減らされたり無罪に成ったりする例は少ない。」


と諭されてしまった。私の無知が露呈してしまった。


その後知人は


「今回の論点は、知人がなぜ、ナイフを持っていたかというところが争点になる。

明らかに人を傷つける為ではないですよね?

理由によっては違法性が阻却(違法性はない)と解釈されても良いと思う。

やましいことがない場合、監察室(警察を調べる警察みたいな部署です)に上申書を送ると言うと、嫌がる警察官は多い。

観察室に届けて見るのも一つの手だが,あくまでも弁護士を立てて。」


と貴重なアドバイスを頂いた。


今回容疑者になった医師の警察への言い分も問題がある内容で

(彼は東洋医学が好きで,西洋医学の薬治療をあまり好まない)


≪私は果物療法,果物健康法を実施し患者さんに指導・実施しているから,車中に常備している。≫


と警察官に豪語した様子だが,警察官に理解はされないな~


取り敢えず,嘆願書は作成し送ろうと思ってる。

たとえ,何の役に立たなくても。


彼の為にも。 そして,医学の為にも。 もし,治療機器を車中に持っていたとして

医療関係者が軒並み逮捕されたら?(注射器なら説明大変だろうな。)

事件性も無いのに全て検挙されたらどうなりますか!


今騒がれている,異常死に対して司法が≪罪≫とする事例と

≪医療現場≫の立場としての解釈と。 

医療過誤は罪だが

治療の為に全力を尽くした結果不幸な結果になった事例を

医療事故として

司法が裁く事例。


そのせいで,産婦人科医師が激減した例も有りましたね。

救急医も,訴えられやすい職種ですね。


ふと,考えさせられました。