いよいよ、違法ダウンロードが刑事罰化される。だからこそ、その知識を持つ必要がある。では、私がある程度の話をしよう。
─────────条文────────
私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する、自動公衆送信を利用して行うデジタル方式の録音または録画を、自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金および併科すること。
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①私的使用:観賞や二次創作など“商業活動“でないことも含む。
②有償著作物:金銭が発生するもの。手に入れるときに、本来はお金を払わねばならないもの。
③自動公衆送信:主にインターネット。
④自らその事実を知りながら:そのダウンロードが違法だと知っていながら、故意に。
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というような形である。
ダウンロードがすべて禁止されるわけではないが、広範に渡り原則禁止となる。違反した場合は、ご覧のとおりの罰則が課される。
基本的に「映像」と「音」です。この条文を読む限り、「画像」が含まれるとは考えづらい。
では、まず著作権と著作隣接権とは一体何か。簡単に知っておきましょう。
⑤著作権:創作物の使用などを創作者が管理・支配できる権利
⑥著作隣接権:(音楽を例にとった場合)作詞・作曲した人に著作権は帰属するが、それを歌う人にも、作詞家・作曲家に近い権利があるという権利
上記のとおりです。
では、簡単に書き下します。
────────書き下し───────
個人的に使うにしろ、有料のモノをインターネットなど通信機器を使って、違法であると知っているにも関わらず、無料で録音や録画することは、著作権または著作隣接権を侵す行為である。だから、そういった事をした人には、200万円以下の罰金もしくは2年以下の懲役を課します。そしてこの刑罰は、片方課されることもあれば両方課されることもあります。
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という感じです。
何となくでも理解していただけると嬉しいです。