札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。


 
 さて、今日は所得税の確定申告についてお話ししましょう。
 

 所得税の確定申告期限は毎年3月15日(休日の場合は次の平日)とされていますが、還付申告なら1月以後いつでも提出できます。もちろん、郵送も可能です。
 
 準備が整い次第、早めに済ませて気楽になりましょう。
 
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 特に、次の方は確定申告をするのを忘れないよう!!
 
1 医療費控除を受ける方(原則10万円以上の医療費)→ 還付になるかも!
2 新築住宅や中古住宅を取得した方、増改築した方  → 還付になるかも!
3 給与収入の他に年金を受給するようになった方。  → 申告不要を選択できる場合もあります。
4 保険等の満期金の収入のあった方で所得が発生する方。
5 所有していた土地や建物などを売り、所得があった方。
6 ネットオークションやアフリエイトなどの副収入の所得が20万円を超える方。
7 ネットオークションやアフリエイトなどの収入だけの方で所得が発生する方。
 
 1、2に該当し、還付になる場合は必ず確定申告しましょう。確定申告することによって、今年の住民税額が下がりますし、国民健康保険加入者の場合は国民健康保険料も下がる可能性があります。また、保育園の保育料が下がることもあります。
 
 
 還付申告は医療費控除や住宅借入金等特別控除、雑損控除(災害や盗難による損害時)、寄附金控除などを受ける場合に行いますが、この他にも、年の中途で離職しその後就職していない方も確定申告することにより所得税の還付を受けることができます。また、給与所得者であるにもかかわらず、なんらかの理由により年末調整を受けていない方も同様に還付申告が可能です。
 
 
 皆さんのご家族やご親戚、知人の方にも、還付申告をぜひお勧め下さい。
 
 なお、6番や7番のネットを利用して利益を上げている方は・・・・・、要注意!!
なぜか?
 
 国税庁では脱税を摘発するため、「ネットを利用して利益を上げている人」の収入について資料を集め、税務調査を積極的に行っている模様です。ネットバンクや郵便局を含めたいろいろな金融機関から取引記録を収集し、一人づつの入金状況の掌握に努めているとのことです。ということで、これらの所得がある方、確定申告を必ず行いましょう。
 
 
  ところで、還付申告は何年前までさかのぼることができるか、ご存知ですか?



 
 正解は・・・、5年前までさかのぼることができます。還付申告は、申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます(国税通則法74条1項)。したがって、今年平成24年は、「平成19年分」までは、さかのぼって還付申告することができます。ただし、さかのぼって申告できるのは、その年分の所得税につき、まだ申告していない場合に限ります。
 
 過去に還付申告が可能だったにもかかわらず、まだ申告をしていない方!5年以内の分ならばさかのぼって還付申告できますよ。
  
 還付申告は確定申告期限である3月15日を過ぎてもできるので、なにも慌てる必要がありません!!ゆっくり準備してから行いましょう。
 
 
 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
 
  http://www.ksc-kaikei.com/  
 
 
 
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◎ 平成24年度の確定申告期限はいつまで?
  
 所得税や消費税の税額が出る場合には必ず確定申告が必要となります。
 以下の記事をご覧ください。
  
≪所得税と消費税の確定申告はいつまで?≫ 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=144
 
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◎確定申告、還付申告の対象者については国税庁の以下のサイトをご覧下さい。
"http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm
 
 
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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                           税務会計論演習担当(大学院) 
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