収入減のドライバー 自動車税の徴収 1年間の猶予 新型コロナウイルスの影響により、6月1日に予定されている自動車税の納期について、収入が大幅に減少したドライバーは、無担保・延滞金なしで最長1年間徴収が猶予されることとなりました。対象となるのは前の年の同じ時期と比べて収入が2割以上減少したドライバーで、猶予を受けるためには最寄りの行政県税事務所か、郵送での申請が必要です。