世帯全体の申請を世帯主が行なう
「特別定額給付金」は、市区町村が主体となって実施されます。
対象となるのは「2020年4月27日」の基準日に、住民基本台帳に記録されている人です。
「特別定額給付金」の申請の開始日と、支給の開始日は、市区町村が定めるとしているので、地域によって異なる可能性があります。
また、申請の期限は、郵送による受付開始日から3カ月以内です。忘れずに申し込むようにしてください。
「特別定額給付金」の申請は世帯単位で、世帯主が代表して行ないます。
申請をしないと、「特別定額給付金」がもらえません。
振り込みも世帯単位で、世帯の人数分が、指定された銀行口座に振り込まれます。