新型コロナウイルス感染拡大を受け、運転免許証の有効期間を3カ月延長する手続きが郵送で可能に | Keymaker

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厚生労働省が開設した電話相談窓口

電話番号 0120-565653 (フリーダイヤル)
受付時間 9:00から21:00 (土日・祝日も実施)

医者が発言・執筆した内容でも、感染症の専門医でなければ、正しいとは限りません。

警察署や免許センターへ行く必要なし

新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、警察庁は運転免許証の有効期間を伸長する特別措置を行っている。免許証の更新をするためには各地の免許センターや警察署などへ行き、多くの人の集まる室内で、ある程度の時間講習を受けなくてはならない。そこで、いわゆる三密(密閉空間/密集場所/密接場面)を避けるための措置として実施しているものだ。

対象者は徐々に拡大され、2020年4月14日に発表された内容では「運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの人」と「すでに有効期間の延長手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの人」となっている。

ただこの措置が始まった当初、有効期間を伸張させるためには管轄の警察署や運転免許更新センターへ行き、免許証の裏面に延長する旨を記入・押印してもらう必要があった。更新手続きより大幅な時間短縮になるものの、結局は第三者と接触することになり「それだったら、そのまま更新しよう」と考える人も多かったはずだ。

しかし2020年4月15日、有効期間の延長手続方法に「郵送」が新たに加わった。

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