コロナ感染で出勤不可能に 給与は?保障制度は? | Keymaker

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厚生労働省が開設した電話相談窓口

電話番号 0120-565653 (フリーダイヤル)
受付時間 9:00から21:00 (土日・祝日も実施)

医者が発言・執筆した内容でも、感染症の専門医でなければ、正しいとは限りません。

コロナ法律相談

 Q 新型コロナウイルスに感染してしまいました。出勤できない間、給与は支払われるのでしょうか?

 

 A 新型コロナは、今年2月から指定感染症に定められました。感染症法によれば、新型コロナに感染したら、その病原体を保有しなくなるまでの期間は就業が制限されます。

 

 そのため、労働者は賃金を原則として請求できませんし、休業手当を求めることもできません。

 

 しかし、業務中や通勤中に感染したと考えられる場合には、労災(労働災害)と認められる可能性があります。労災として認定されたら、労災保険から治療費と休業補償(賃金の8割)を受けられます。