コロナ法律相談
Q 新型コロナウイルスに感染してしまいました。出勤できない間、給与は支払われるのでしょうか?
A 新型コロナは、今年2月から指定感染症に定められました。感染症法によれば、新型コロナに感染したら、その病原体を保有しなくなるまでの期間は就業が制限されます。
そのため、労働者は賃金を原則として請求できませんし、休業手当を求めることもできません。
しかし、業務中や通勤中に感染したと考えられる場合には、労災(労働災害)と認められる可能性があります。労災として認定されたら、労災保険から治療費と休業補償(賃金の8割)を受けられます。