令和三年の

障害福祉サービス等報酬改定で

保育士が専門職から外され

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

心理指導担当職員
(臨床心理士、公認心理師)、

国立障害者リハビリテーションセンター

視覚障害学科履修者

を専門職としました。

そして

『専門的支援加算』という名称の

加算ができました。

この加算を算定できたら

私たちは報酬改定前より

少し減額された程度の報酬を

得られます。

なので、

令和4年7月にある

公認心理師試験に

一度きりの受験資格を使って

挑戦するため準備をしてきました。

また、

心理学を学び

発達検査を行うことも出来る職員が

令和4年3月に

大学院を卒業するため

算定基準を満たすと思い、

高槻市の指導課に確認をしました。

国の算定基準は以下の通りです。



『大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者 』




しかし、高槻市は

『公認心理師又は

臨床心理士取得者に限る』

と回答しました。

大阪府も同様の意見とのことでした。

作業療法士や理学療法士は

資格名称を明確に表記しているのに

公認心理師や臨床心理師は

『心理指導担当職員』という記載が

前面に出ていることから

例としてカッコ内に書いたのだと

私は解釈をしていました。

それであれば算定基準の書き方が

『資格を有する者』ではなく

『能力を有する者』であることに

筋が通ります。

納得がいかない私は

厚労省ホームページにある

算定基準へのQ&Aを確認しました。






↑このQ&Aの26、27ページには

はっきりと

人材確保の観点から

公認心理師等の資格を有する者に

限定しないものとする

と記載があります。







厚労省から出ている算定基準でさえ

高槻市の独自基準には

敵わないということでしょうか。

再度、

高槻市指導課に連絡します。

厚労省がハッキリと回答していても

独自基準を当てはめようとする理由を



大阪府に従っている


などと言って逃げずに

聞かせていただきます。

何故なら



独自基準


を発表できるんですもの。

大阪府に準じたり

高槻市独自基準を制定したり

中核市であることを利用していないで

高槻市としての理念や目的を

掲げていただきたいものです。



我々には

支援目的や理念を

訊ねてくるのですから。