カップル養育費はいつまで支払うべきか?

   
     

養育費の支払期限については、法では定められておらず


話し合いで決めることになります


 baby boy*18歳に達するまで


 baby boy*高校卒業を卒業するまで


 baby boy*20歳に達するまで


 baby boy*大学卒業まで  

              など


一般的には、20歳に達するまでとされていましたが


最近では、高学歴化が進んでいることから


大学を卒業するまでとするが多いようです



ポイント大学を卒業するまでとした場合


  ?大学進学せず、高校卒業して就職した場合は?


  ?大学を留年した時は?


  ?浪人などで、大学入学までに何年かブランクがあった場合は?


  など、あいまいな点が出てくるため


  「20歳まで


  ただし、大学に進学した場合は、22歳に達したの最初の3月まで」


  としておく場合も多いようです



いずれにしても、具体的には


養育費を負担する親の経済力・学歴などの家庭状況を考慮して


決めることになりますカレンダー


 

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男の子離婚し、子供は元妻が引き取り


ずっと養育費を支払ってきたが


再婚することになったので、養育費を減額してほしい

            
         

まず、元夫は再婚したからといって


子どもの扶養義務がなくなる、または軽くなる


ということはありませんビックリマーク


養育費は、生活保持義務(=子どもに自分と同程度の生活水準を保持させる)


であり、再婚してもその義務はなくなりません


ロボット再婚したという理由だけで養育費の減額を認めてもらうことは難しいでしょう



ただし


再婚相手との相手に子どもができ


養育費の額を決めたときに比べて


生活状況が変わり、生活水準が下がった


など、経済的事情に大きな変化があったような場合には


前妻に、養育費減額を申し入れてみましょうメモ


◇まずは前妻に事情を話し、よく話し合ってみる


◇話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立て


 妥当な養育費の額を決定することになります



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Q.一度決めた養育費を減額することはできるのか?



A.できます

ただし、何の理由もなく変更することはできません


養育費の金額は

離婚時の父母の収入、生活状況などに応じて決めたものなので

それらの事情に変化が生じた場合であれば

変更することが可能になります


具体的には…

   パンダ支払う側の賃金の大幅な減額による年収の減少  
   パンダ支払う側の失業・転職などによる収入の減少
   パンダ支払う側の病気  
   パンダ受け取る側の収入の大幅な増加
   パンダ受け取る側の再婚
           など
  
養育費の額が実情に合わなくなれば

変更を求めることができます 


減額を求めるには

1まずは、相手との協議で

合意できれば、協議書・公正証書に残しておきます

2協議でまとまらなければ

家庭裁判所に養育費の減額請求の調停・審判を申立てることもできます 



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