ポスト内容証明郵便とは


誰が・誰に・いつ・どんな内容の手紙を出したかを


郵便局が証明してくれるものです

      
      


メッセージ配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する際にも利用します


内容証明に法的な強制力はないものの


相手には、精神的なプレッシャーを与えることになります


しかし、ここで重要なのは


内容証明の内容です


「 不倫の慰謝料として、○万円請求するから

  ○日以内に振り込みを

  支払がなければ、法的措置をとります 」


といった内容で送ったとします


相手は


右慰謝料を払うか!


右それとも訴訟を起こされるか!


どっちにするのかを選べと


突然責められることになりますガクブル


これで、何らかの返答がある場合もありますが


結局、どうしていいか分からずそのまま無視…


というケースも多いのです



内容証明郵便をただ送るだけでは意味がなく


大切なのは

相手と交渉するきっかけを作ることです受信

そのためには


・妥当な額の慰謝料を請求すること


・感情的なものにしないこと


・相手から返答が来るようなものにすること など


その内容がとても重要になります



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日本では、「夫婦別産制」という制度を採用しています


夫婦別産制とは


夫の財産は夫の物


妻の財産は妻の物であるという考えで


結婚前から所有している財産はもちろんのこと


婚姻中に得た財産においても


男の子夫が稼いだものは夫の物


女の子妻が稼いだものは妻の物


ということになります


        
      


ひらめき電球でも、離婚の時の財産分与では  


 婚姻期間中に築いた財産については


  ◇名義が夫になっていても


  ◇夫が稼いだお金で購入したものであっても


  妻の協力・貢献があってこそ、築くことができ、守られたものであるとして


  貢献度に応じて公平に分けられるのでは


         ↓↓☆


 夫婦別産制といっても


 これを徹底し


 夫の財産は夫のもの、妻の財産は妻のものとして割り切ってしまうと


 夫婦共有の財産はほとんどなく


 専業主婦や、収入が低いけれど家事育児を全般的に行っていた妻


 にとって、あまりに不平等で過酷な結果に…


 そのため


 離婚時の財産分与では


 婚姻期間中に協力して取得した財産は


 実質的には、夫婦の共有財産であり


 夫婦に平等に権利があるとして


 専業主婦である妻も、共有財産の2分の1を請求することができるとされています



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本寄託とは…

     
  


家庭裁判所の調停、または離婚裁判で取り決めたこと(慰謝料・養育費の支払など)


について、約束が守られない場合


最終的には強制執行することになりますが


その前に


まず、約束通りに支払ってもらうために


履行勧告・履行命令・寄託という制度を利用します


ベル寄託は、取り決めた義務を実現させる方法のひとつです


   寄託とは、お金や物を他人に預け、その使い道・処理・保管を頼むことであり


   この場合


   例えば、養育費であれば


   支払義務者が、家庭裁判所に金銭を預けて


   家庭裁判所が、支払い義務者に代わって養育費の支払いを行うがま口財布


   ということになります


   当事者同士が関わることなく、義務を実現することができます


   ただし!


   最近では、多くの場合は振込送金を利用するため


   寄託を利用するケースは少なくなりました



本「履行勧告」



  決めたことが守られていない場合


  家庭裁判所が、その状況を調査したうえで


  ”決められたことを守るように”と注意します


本「履行命令」


  決めたことが守られていない場合


  家庭裁判所が、相当の期限定めて


  決められたことを守るように命令します



 ⇒命令に支払わない場合は、過料に課されます



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