不倫の証拠もあり、夫(または妻)も認めている


不倫相手に慰謝料請求したいむかっ


と思っても…


旗必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません

      
     

慰謝料を請求するには


・不倫相手に故意過失があったこと


・夫婦関係が破綻していなかったこと


といった条件を満たす必要があります



パンダ不倫相手に故意過失があったこと


既婚者であることを知りながら不倫した=故意


注意すれば既婚者であることに気付いたはずである=過失


  注意既婚者でありながら、独身と嘘をついており


   不倫相手がそれを信じることに過失がなかったような場合は請求できません


パンダ夫婦関係が破綻していなかったこと


不倫関係が始まる前に、夫婦関係が破綻していなかったこと


  注意既に夫婦関係が破綻していたような場合は請求できません



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かお 不倫をした夫

 かお Aの妻

 かお Aの不倫相手

  
  

不倫というのは


、二人が加害者であり


共同不法行為に該当します


そして、共同不法行為を行った場合


それによって生じた損害(=慰謝料)に対して


加害者であるAとCの二人は、連帯して賠償責任を負うことになります


クマよって、妻Bは、AとCの両者に慰謝料を請求することできます



しかし、AとBが離婚をせず、このまま婚姻関係を継続することになった場合


たいてい、BはCだけに慰謝料請求をすることになるでしょう


Cとしては、”Aも悪いのになぜ私だけが慰謝料を!!”と思いますが…


共同不法行為(不倫)における損害賠償は


不真正連帯債務といって


加害者(この場合AとCの二人)は


それぞれが慰謝料全額について支払義務を負います


よって


クマ妻Bは、Cだけに慰謝料全額を請求するということもできるのです


       ★Cは、”私だけに請求するのはおかしい!”という主張はできません汗



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離婚時の財産分与では


家財道具も対象となります


   ※婚姻生活の中で買い揃えたもの



厳密に分けるのであれば


時価を試算して 

   購入価格ではなく、現在の価値


分与する額を決めることになります

     
     
しかし


家財道具などは、時価にするとほとんど価値はないためあせる


現実には


男の子夫はテレビ…女の子妻は冷蔵庫…


といったように


話し合って、現物を分ける


というケースがほとんどです



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