👨👩名義が夫婦どちらか一方になっている口座

⭐婚姻中に築き上げた預金であれば、どちらの名義であっても、財産分与の対象になります

⭐独身の時からの口座を引き続き使用する場合もありますが、この場合、対象になるのは、婚姻中に増えた分だけで、結婚前に持っていた預金は対象にはなりません

👦👧子供名義の口座

⭐夫婦の収入の中から少しずつ積み立てていた場合は、実質的には夫婦の財産であると考えられ、財産分与の対象となることが多いです

⭐親族からの入学祝い・お年玉、国からの手当てといったものは、子供固有の財産とされ、財産分与の対象にはなりません