内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれます
どういう方法で証明してくれるのか
まず、内容証明郵便を出すときは
同じ文面の書面(コピーしたものなど)を3通用意します![]()
そして
1通は、実際に相手へ出すもの
1通は、郵便局に保管するもの
1通は、差出人の控え(郵便局長印が押されます)
になります
内容証明郵便に法的な強制力があるわではないですが…
内容を証明してもらうことに、意味があります![]()
もし後日手紙の内容について
「そんなこと書いてなかった
」
「いや、書いたはずだ
」
といった争いが起こったとき
送った側が、送った手紙の内容を証明しようと思っても
当事者間だけのやりとりだと証拠がありません![]()
送った側が、コピー等をとっておいたとしても
勝手に偽造したのではないか!と相手に言われれば
証明は難しくなります![]()
その点
内容証明郵便は、郵便局が公的に内容を証明してくれることになるので
差し出した日から5年以内に限り
差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます
確実な証拠となるのです




