Aさんは弟とふたりで親の財産を相続し
相続税の納付もきちんと済ませました
ところが…
ある日突然、税務署からAさんのもとに
”弟の相続税を納付して下さい”という通知が届きました
弟が相続税を納付していなかったようなのです…
Aさんは弟の相続税まで支払う必要があるのでしょうか
弟が相続税を未納のままであった場合
Aさんが弟の分も連帯して負担する義務を負うことになります
相続税法には
連帯納付義務という制度があり
”同一の被相続人から、相続・遺贈により財産を取得したすべての者に対して
それぞれの相続税につき、互いに連帯して負担する義務を負う”
と定められています
自分が納税すべき相続税をきちんと税務署に納税していても
他の相続人が相続税を納税しなければ
その分も負担して納税しなくてはならないのです
この制度に対しては、
不意打ちではないか!
過酷ではないか!といった批判も多く
本来相続税を納付すべき者が納税猶予または延納の適用を受けている場合・
申告期限から5年を経過した場合には
連帯納付の義務が解除される
といった改正がなされ
連帯納付義務は緩和されつつあります
とはいえ
納税猶予や延納の適用を受けていない場合は
申告期限から5年間経過するまでは連帯納付義務を負うことになるため
相続人全員がきちんと納税するまでは安心できません
☆相続時には、相続人の財産状況において納税が可能か
についても検討しておく必要があります