遺産分割において
故人の預貯金の総額を、相続人全員が把握する必要があります
一般的には
通帳を記帳して、その残高をもとに遺産分割を行います
ただし!!これは、相続人間で信頼関係がある場合のこと
中には、相続人のひとりが通帳を管理していて、なかなか見せてくれない
通帳を管理していた相続人が、残高やこれまでの取引記録を教えてくれない
など、円満に話し合いが進まないケースもあります
↓
このような場合には
取引金融機関で、残高証明書を発行してもらい
相続財産額の確認資料にします
その他…
法的な手続き・相続税の申告・第三者機関等に対して残高を証明することが必要
といった場合にも、残高証明書を取得することが必要になります
◇残高証明書は、相続人であれば誰でも申請して発行してもらうことができます
◇相続人である事が確認できる戸籍謄本、申請する人の印鑑証明等が必要
取引記録の開示についても
以前は、相続人のひとりからの開示請求には応じてもらえませんでしたが
”相続人のうち一人からでもその取引記録の開示請求ができる”という判決が出され
相続人の一人からの開示請求も可能になってきました
注意
銀行が、相続が発生したことを知るまでは、預金は凍結されず
引き出しなど行うことができますが
残高証明書の請求により、相続が発生したことが銀行に分かるので
口座は凍結されることになります