複数の遺言書が出てきた場合
日付が後のものを優先させることになりますが
もし
前の日付のものが”公正証書遺言”
後の日付のものが”自筆証書遺言”
であった場合はどうなのか
自筆証書遺言は
必要事項を全文自筆で書いたものであるのに対し
公正証書遺言は
公証人が作成し
公証役場で保管され
安全性・信頼性の高いもの
⇒自筆証書遺言の日付の方が後であったとしても
公正証書遺言が優先されるのではないか
そう思われるかもしれませんが…
自筆証書遺言が正しく作成されたものであれば
(法的に有効なものであれば)
公正証書遺言と自筆証書遺言に効力の差はありません
どちらの遺言書であっても