婆ちゃん「私が死んだら、あなたに○○(財産)をあげるね」


おじさん「はい」


といった口約束約束


口約束は遺言としては認められませんが…


全く無意味なものというわけでもありません!



財産をあげる人ともらう人、双方の合意によって


成立する法律行為


”死因贈与”というものにあたります


 ◇死因贈与は、必ずしも書面にする必要はなく


口約束でも成立しますOk

   
     
  


効力が生じるのは、財産をあげる側が亡くなった時になりますが


この時、死因贈与が実際に認められるためには


2つの条件が揃わなくてはいけません       


1.証人が必要


 もらう約束をしていた本人以外に


 実際にそれを見聞きしていたという証人がいなくてはいけません


 証人は、親戚や近所の人などでも構いません


2.相続人全員の承諾

 

 財産の名義変更をする際に


 相続人全員の実印と印鑑証明が必要になるため

 

 相続人全員の承諾が不可欠です


・証人がいるOK


・相続人全員が承諾しているOK


      ↓

そこで初めて、死因贈与成立となります可



   ※口約束でも成立するとはいうものの


    やはり口約束だけでは証拠能力に欠けるため


トラブルを避けるためには 

   
    書面にしておくべきでしょう


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