夫(妻)の言葉の暴力を理由に離婚請求できますか?
配偶者による暴力は
”婚姻を継続しがたい重要な事由”にあたるとされ
離婚原因として認められています
この暴力とは
身体的暴力に限ったものではなく
精神的暴力も含まれるので
暴言を浴びせるといった言葉の暴力も離婚原因となります
暴言が繰り返されることにより
精神的に追い詰められ
夫婦関係が修復不可能なほど破綻してしまった
と判断されるような場合には
もし、離婚が裁判まで持ち越すことを想定するのであれば
言われた言葉を記録しておく
相手に気付かれないように録音しておく など
暴言が繰り返されていたことの証拠を集めておく必要もあります
笹川司法書士・行政書士事務所
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