借金問題は
離婚理由の中でも上位に入っています
単に借金があるというだけでは法定離婚原因にはなりません
⇒配偶者の借金を原因に離婚裁判を行なっても、離婚の理由としては認められません
配偶者が破産した場合であっても法定離婚原因には含まれません
パチンコ・ギャンブル・風俗通いのために多額の借金をしている
浪費癖により、生活費も使い込んでいる
健庚であるにもかかわらず働かない・転職を繰り返して生活が安定しない など
日常生活が困難になるほどの借金により
夫婦生活が完全に破たんしてしまっているような場合には
”婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある”
として、法定離婚原因として認められます (離婚が認められる)
では…
離婚が成立した場合、配偶者の借金の返済義務はどうなるか
生活するために必要だった借金(日用品や食料品の購入するための借金)
については、夫婦共に支払義務が生じます
日常生活に関係ない借金については
連帯保証人や共同名義になっていなければ、支払い義務はありません
笹川司法書士・行政書士事務所
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