顔婚姻中に、父が亡くなり


財産を相続しました

 離婚する時、財産分与でこの相続財産も分ける必要がありますか?


       やじるし分ける必要はありません!  


          


”財産分与とは


 本婚姻中に夫婦で共同して形成した財産を清算すること!”  



相続財産(贈与を受けた財産も)


婚姻中に形成された財産であっても


相手方の協力とは無関係に取得したものであるため


財産分与の対象にはなりません!!



このように、夫婦それぞれが所有権を持つ財産をキラリ特有財産キラリと言います



相続・贈与された財産の他に


結婚前にそれぞれが個人的に持っていた財産も特有財産になり


財産分与の対象にはなりません 

             


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