近年、宗教の問題を原因とする離婚裁判も増えているようです
宗教活動にのめりこむ夫・妻と離婚できるか
憲法で保障されており
配偶者がどの宗教を信仰していても
それは個人の自由であるとされ
信仰の違いだけでは、離婚原因として認められません!
ただし
信仰は自由といっても
節度を超えた宗教活動により
家庭生活が崩壊してしまったような場合には
”婚姻を継続しがたい重大な事由”として離婚が認められます
宗教活動に熱中し
全く働かない
家事をしない
子どもの世話をしない
生活費に困るほど多額の寄付をしている
など…
家庭を犠牲にするような宗教活動は
離婚原因として認められます
笹川司法書士・行政書士事務所
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