離婚調停は、どこの家庭裁判所で行うことになるのか
原則としては
相手方の住所地の家庭裁判所
または
夫婦が合意して決めた家庭裁判所
ですることになります
しかし
”すでに別居しており
夫(相手方)は東京にいて
自分と子どもは広島の実家に戻っている
自分の住んでいるところに近い家庭裁判所に申立てしたいけれど
夫と話し合いできる状態ではなく、二人の合意で裁判所を決めることも難しい”
というような場合
『自庁処理上申書』
自分が住んでいるところの家庭裁判所で調停してもらいたい理由などを書いた書類
理由 ・乳児を養育しているため、遠方まで出向くことができない
・幼児を養育しながらパート勤務をしているため、遠方まで出向くことができない
など…
を添えて、自分が住んでいるところの家庭裁判所に
調停の申立をすることもできます
健康上の理由
幼い子供がいる など
↓ ↓
妥当な理由がある場合には
認められる可能性があります
笹川司法書士・行政書士事務所
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