ナゾの人現在別居中で、事実上の離婚状態である場合の相続

        
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配偶者に相続権があるかどうかは


相続開始時の戸籍で決まるので


 ガックリ長い間別居状態であったとしても


 ガックリ離婚協議中であったとしても


戸籍上、配偶者であれば相続権はあります


離婚成立前にもし一方の配偶者が亡くなれば


もう一方の配偶者が相続します(法定相続分:相続財産の2分の1)



別居状態が長期に及び


事実上は離婚状態であるけれど


なかなか離婚成立とならないしょぼん汗


このような状態で


自分にもしものことがあった時…


自分の財産を相手が相続するのは納得できないむかっ



そのような場合には


遺言によって、自分の意思をのこしておくことが必要です!


  ひらめき電球配偶者の相続分を減らすことができます雪の結晶


 

※”遺留分”というものがあるので

 

 相手が請求した場合は


 配偶者の相続分をゼロにすることは難しいですダウン


 ”遺留分”とは、相続人が最低限相続できる財産のことで


 配偶者の場合は、法定相続分の2分の1が遺留分となります


 もし、メモ「妻○○には相続させない」という遺言をのこしたとしても


 妻が遺留分を請求すれば


 遺留分(法定相続分の2分の1、つまり相続財産の4分の1)は


 妻が相続することになります足あと



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