現在別居中で、事実上の離婚状態である場合の相続
配偶者に相続権があるかどうかは
相続開始時の戸籍で決まるので
長い間別居状態であったとしても
離婚協議中であったとしても
戸籍上、配偶者であれば相続権はあります
離婚成立前にもし一方の配偶者が亡くなれば
もう一方の配偶者が相続します(法定相続分:相続財産の2分の1)
別居状態が長期に及び
事実上は離婚状態であるけれど
なかなか離婚成立とならない
このような状態で
自分にもしものことがあった時…
自分の財産を相手が相続するのは納得できない
そのような場合には
遺言によって、自分の意思をのこしておくことが必要です!
配偶者の相続分を減らすことができます
※”遺留分”というものがあるので
相手が請求した場合は
配偶者の相続分をゼロにすることは難しいです
”遺留分”とは、相続人が最低限相続できる財産のことで
配偶者の場合は、法定相続分の2分の1が遺留分となります
もし、「妻○○には相続させない」という遺言をのこしたとしても
妻が遺留分を請求すれば
遺留分(法定相続分の2分の1、つまり相続財産の4分の1)は
妻が相続することになります
笹川司法書士・行政書士事務所
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