離婚して
母親が子どもの親権者となり
子どもの戸籍も、父親の戸籍から抜けて母親の戸籍に入籍
こうして縁が切れたことにより
子どもの(父親についての)相続権もなくなる
と勘違いされる方もいらっしゃいます
夫婦は、離婚すれば他人となるのでお互いに相続権はなくなります
しかし、子供については
両親が離婚しても
父親の戸籍から抜けたとしても
父親が親権を持っていなかったとしても
父と子が親子であることには変わりなく
相続権がなくなることはありません
そこで・・
将来、父親が亡くなった時
一度もあったことない父親の再婚相手から
突然、相続についての連絡がくる
といったケースも珍しくありません
父親の思いが分からないままでは
離婚した相手の子ども・再婚相手・再婚相手のその子ども
みんなが困ることになります
争いをできるだけ防ぐため
父親として、自分の思い・希望をきちんと遺言書にのこしておきましょう!
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