調停は、離婚を前提としたものだけではありません
家庭裁判所で行う夫婦関係に関する調停は
『夫婦関係調節調停』といい
ひとつは離婚調停
離婚そのものや、離婚条件などについての話し合い
もうひとつ円満調停というものがあります
夫婦関係を回復するための話し合いをするためのもので
調停委員という中立の立場の人が
双方の事情を聞き
・夫婦関係が円満でなくなった原因はなにか
・どのような努力をすれば、改善できるか
といった、離婚回避するための解決策の提示や助言をしていきます
さらには
離婚したら問題が起きるか・どんな苦労があるかなど
離婚した場合のデメリットについての助言も得る事ができます
夫婦関係調整調停は
☆離婚を推し進めていくものでもなく
☆婚姻の継続を強制するものでもないので
離婚についての話し合いがしたい
夫婦関係を円満にもどしたい
離婚するかどうか迷っている
いずれの場合でも申立て可能です
調停を利用し
家庭裁判所という場で
第三者を間にいれて話すことで
お互いに、冷静に考えて判断できる機会を持つことができます
笹川司法書士・行政書士事務所
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