離婚において、当事者同士で話し合いがまとまらない場合


家庭裁判所に調停を申し立てることになります


調停において当事者が共に合意し


調停委員が離婚するのが妥当と認めた場合


調停成立となります


ひらめき電球ここで、調停調書が作成されます


   調停調書メモとは


     ・離婚の意思確認 

         

     ・離婚に関しての具体的な取り決め

      (親権者・慰謝料・財産分与・養育費・年金分割・面接交渉などについて)


   が記載されたものです


てんびん座効力


調停には裁判のような強制力はないものの


調停調書には、裁判で確定した判決と同じ効力があるので


        ⇒調停調書の内容は、裁判で決められたことと同じビックリマーク


調停調書で決められた内容について


不払いがあれば強制執行することができます


    星特に、養育費においては他の財産の請求より優遇されており


      ・給料の2分の1まで差押えが可能(通常は4分の1)


      ・未払い分だけでなく、将来の支払い分につても差押え可能


      とされています


また、調停調書には


家庭裁判所から、相手側に”きちんと支払いをしなさい”と言ってくれる


履行勧告という制度もあります


     ※調停調書と、公正証書は同じような効力を持ちますが


      この履行勧告は公正証書にはありません


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調停において、話し合いがほぼまとまると


調書の内容が、当事者の前で読み上げられます椅子


当事者は、ここでしっかり内容を確認しておかなくてはいけませんビックリマーク


  パー違うと思うことがあれば、訂正してもらう


  パー分からない事については、納得できるまで説明を受けておく


  パー納得できないことがあれば、それをきちんと伝える


  パー記載してほしいことが抜けていれば、入れてもらうようにする


きちんと確認しておかないと


★一度、調停調書が作成されると


   内容の変更すること・内容に不服を申し立てる事はできなくなります★




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