離婚成立後も


しなくてはならない手続きはたくさんありますDASH!



その一つ


宝石赤年金・健康保険の変更手続きについて



手続きに、最も手間がかかるのは


男の子夫が会社員・女の子妻が専業主婦で


妻が夫の扶養家族となっていた場合です

       
      ”ささ”の法律相談


国民年金


離婚により、妻は夫の扶養家族ではなくなるため


すぐに就職しない場合は


市町村役場の年金課で


第3号被保険者から第1号被保険者への


変更手続きをします



健康保険


離婚により夫の扶養家族でなくなるため


すぐに就職しない場合は、国民健康保険へ加入することになります


                  (要件によっては、自身の親の扶養に入ることも可能)


国民健康保険に加入するには


まず


1夫が勤務先を通じて、健康保険から妻子の扶養を外す手続きをします


2勤務先から”資格喪失証明書”(扶養が外れていることの証明書)が発行されます


3妻は、その証明書を持って


  市町村役場で国民健康保険への加入手続きを行います



           黄色い花 しかし、夫が、証明書をなかなか送ってくれなかったり…と


             手続きがスムーズに進むとは限りません


             離婚後、手続きが進まない為に病院に行けないしょぼん


             ということがないように


             ★離婚前に、夫(または夫の会社)に、必ず送ってもらえるように


              しっかり伝えておく!


             ★場合によっては、離婚協議書にこの手続きについても記載しておく!


             といったことが必要です


                   むっどうしても困った時は

 

                     市区町村役場から、直接社会保険事務所に


                     照会してもらえることもありますので相談を


※離婚後、妻が就職している場合は、その勤務先で手続きすることになります


※これらの変更に伴い


 これまでは被扶養者として負担のなかった保険料を


 今後は、自分で支払っていくことになりますがま口財布


 経済的な事情により、支払いが困難な人は、保険料が免除される制度もあります


 役所にご相談ください



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