離婚成立後も
しなくてはならない手続きはたくさんあります
その一つ
年金・健康保険の変更手続きについて
手続きに、最も手間がかかるのは
夫が会社員・
妻が専業主婦で
妻が夫の扶養家族となっていた場合です
◇国民年金
離婚により、妻は夫の扶養家族ではなくなるため
すぐに就職しない場合は
市町村役場の年金課で
第3号被保険者から第1号被保険者への
変更手続きをします
◇健康保険
離婚により夫の扶養家族でなくなるため
すぐに就職しない場合は、国民健康保険へ加入することになります
(要件によっては、自身の親の扶養に入ることも可能)
国民健康保険に加入するには
まず
夫が勤務先を通じて、健康保険から妻子の扶養を外す手続きをします
勤務先から”資格喪失証明書”(扶養が外れていることの証明書)が発行されます
妻は、その証明書を持って
市町村役場で国民健康保険への加入手続きを行います
しかし、夫が、証明書をなかなか送ってくれなかったり…と
手続きがスムーズに進むとは限りません
離婚後、手続きが進まない為に病院に行けない
ということがないように
★離婚前に、夫(または夫の会社)に、必ず送ってもらえるように
しっかり伝えておく!
★場合によっては、離婚協議書にこの手続きについても記載しておく!
といったことが必要です
どうしても困った時は
市区町村役場から、直接社会保険事務所に
照会してもらえることもありますので相談を
※離婚後、妻が就職している場合は、その勤務先で手続きすることになります
※これらの変更に伴い
これまでは被扶養者として負担のなかった保険料を
今後は、自分で支払っていくことになります
経済的な事情により、支払いが困難な人は、保険料が免除される制度もあります
役所にご相談ください
笹川司法書士・行政書士事務所
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