離婚届は、氏名・住所・本籍地・同居期間・職業などを


記入していくことになりますがメモ


途中


クリップ結婚前の氏に戻る者の本籍


という欄があり


少し記入に戸惑う方むっはてなマークもいらっしゃると思います


   ”ささ”の法律相談

    ↓  ↓


   ここには…


戸籍の筆頭者でない者


一般的には、夫が戸籍の筆頭者となっているので


たいていは、妻について女の子書くことになります



妻は、離婚届により、婚姻前の姓に戻ることになるので


  チューリップ黄もとの戸籍(婚姻前の戸籍 :例えば…両親の戸籍)に戻るか


  チューリップ黄新しい戸籍を作るか


どちらか選択する必要があります


    □夫      □もとの戸籍に戻る

         は

    □妻      □新しい戸籍を作る


    ⇒という項目にチェックします


後で、お子さんを自分の戸籍に入籍させたい場合は

”新しい戸籍を作る”にされる方がいいでしょうヒヨコ


次に


下の住所・筆頭者の氏名の欄には


   チューリップ赤婚姻前の戸籍(もとの戸籍)に戻る場合は右矢印婚姻前の本籍と筆頭者の氏名を記入


   チューリップ赤新しい戸籍を作る場合は右矢印新しく設定した地番を記入

                   ※日本全国土地の地番があるところであれば、どこでも設定可能



     ★婚姻前の戸籍が除籍になっている場合は

             (旗例えば、すでに両親が亡くなり、戸籍に誰もいなくなっているなど) 


      元の戸籍に戻れないため、新しい戸籍を作ることになります



ひらめき電球離婚した後も、婚姻中の氏を名乗る場合は


     右矢印この欄は未記入にし


       離婚届と同時に”離婚の際に称していた氏を称する届”を提出します


                          ※離婚の日から3カ月以内であれば提出できます




ランキングに参加しています にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
                          日本ブログ村     広島ブログ

 

  笹川司法書士・行政書士事務所

         当事務所運営サイト


相続・遺言相談所 ///借金・債務整理相談所   離婚相談所
  

”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談