離婚届は、氏名・住所・本籍地・同居期間・職業などを
記入していくことになりますが
途中
結婚前の氏に戻る者の本籍
という欄があり
少し記入に戸惑う方もいらっしゃると思います
↓ ↓
ここには…
戸籍の筆頭者でない者
一般的には、夫が戸籍の筆頭者となっているので
たいていは、妻について書くことになります
妻は、離婚届により、婚姻前の姓に戻ることになるので
もとの戸籍(婚姻前の戸籍 :例えば…両親の戸籍)に戻るか
新しい戸籍を作るか
どちらか選択する必要があります
□夫 □もとの戸籍に戻る
は
□妻 □新しい戸籍を作る
⇒という項目にチェックします
★後で、お子さんを自分の戸籍に入籍させたい場合は
”新しい戸籍を作る”にされる方がいいでしょう
次に
下の住所・筆頭者の氏名の欄には
婚姻前の戸籍(もとの戸籍)に戻る場合は
婚姻前の本籍と筆頭者の氏名を記入
新しい戸籍を作る場合は
新しく設定した地番を記入
※日本全国土地の地番があるところであれば、どこでも設定可能
★婚姻前の戸籍が除籍になっている場合は
(例えば、すでに両親が亡くなり、戸籍に誰もいなくなっているなど)
元の戸籍に戻れないため、新しい戸籍を作ることになります
離婚した後も、婚姻中の氏を名乗る場合は
この欄は未記入にし
離婚届と同時に”離婚の際に称していた氏を称する届”を提出します
※離婚の日から3カ月以内であれば提出できます
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