夫または妻の浮気が発覚!した時
離婚まではしないものの
もう浮気はしません
もしまた浮気したら、…の条件で離婚に同意します
もし今度浮気したら、慰謝料〇〇円支払います
といった誓約書を書いてもらうことで
解決しようとする場合もあると思います
浮気をしないという口約束は、なかなか信用できるものではなく
約束をきっちり守ってもらうために、書面を残しておこう
ということですが…
この誓約書、効果はあるのでしょうか?
誓約書…一方のみが事実を認める・一方のみが義務を負う、といった内容のもの
まず、民法には
◇夫婦間の契約の取消権
夫婦間でした契約は、婚姻中いつでも取り消すことができる
という条文があります
ということは…
誓約書も夫婦間の契約となるので
これをいつでも取り消すことができる
ということになります
ですが
実際には
せっかく夫婦関係が修復できたところで
契約書の取消しを言いだす人は少ないでしょう
そして、もし再び浮気をしたら…
その時は、夫婦関係が破綻したとされ
夫婦関係が破綻した以降は、婚姻中とは言えないので
契約は取消すことができなくなる
という解釈もあることから
誓約書は、やはり有効なものであるともいえます
ただし、法的な効果があるわけではなく
当然に誓約書のとおりの効果が発生するものではありません
あの時、こういう約束をしていた
という証拠として有効なものになります
笹川司法書士・行政書士事務所
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