離婚に伴い
慰謝料
財産分与
養育費などの支払いなどで
財産が移動することになりますが
税金(贈与税)はどうなるのか?
↓
妥当な額であれば
離婚時に支払われる財産は贈与とはならず
贈与税はかかりません
注! 社会通念上の妥当な額を超えているとされた場合には
多すぎる部分に対して贈与税がかかります
課税(贈与税・相続税)を免れるために離婚を悪用したような場合には
離婚により移動したすべての財産に贈与税が課税されます
慰謝料
心身に加えられた損害等に対して支払いを受ける損害賠償金・慰謝料などは
非課税とされています
養育費
扶養義務としてされるものなので、贈与には当たらず
非課税とされいます
財産分与
離婚に伴う財産分与は
相手からの贈与ではなく、自分の持分を受け取ったものとみなされるため
(⇒二人の財産を分け合っただけ!)
課税されません
受け渡す財産が不動産の場合は譲渡所得税がかかる場合があります
”財産分与時の不動産の時価”が”不動産取得(購入)時の時価”よりも高い時
その差額に対して、財産分与した側に課税されます
※非課税となる特例もあるので確認を
笹川司法書士・行政書士事務所
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