離婚において


養育費の話し合いの中で


 ◇ ローンがあるあせる


 ◇ 借金があるあせる


 ◇ 失業中であるあせる


といったことを理由に養育費支払いを拒否されるケースもあります



しかし


本来、養育費とは


経済的に余裕があれば、余力の範囲で支払えばいいというものではありませんビックリマーク


たとえ生活に余力がなくても


親として、子どもに自分と同程度の生活をさせる義務があり


借金を抱えていても…


失業中であっても…


それなりの生活ができているのであれば


養育費は支払う義務があります


     ひらめき電球自己破産した場合でも、養育費の支払い義務はなくなりません

        
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経済的な余裕がないことを理由に


養育費の支払いを拒否するのは


そもそも相手に支払う意思がないのかもしれません足あと



話し合いで解決できない場合には


調停ドアを申し立てることができます


実際、相手に支払い能力がなければ


養育費の額は低くなってしまう可能性はありますが…


借金完済の時期や、収入を考慮して


 宝石ブルー借金返済中の額


 宝石ブルー返済完済後の額


と細かく分けて決めることも可能です



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