離婚において
養育費の話し合いの中で
◇ ローンがある
◇ 借金がある
◇ 失業中である
といったことを理由に養育費支払いを拒否されるケースもあります
しかし
本来、養育費とは
経済的に余裕があれば、余力の範囲で支払えばいいというものではありません
たとえ生活に余力がなくても
親として、子どもに自分と同程度の生活をさせる義務があり
借金を抱えていても…
失業中であっても…
それなりの生活ができているのであれば
養育費は支払う義務があります
自己破産した場合でも、養育費の支払い義務はなくなりません
経済的な余裕がないことを理由に
養育費の支払いを拒否するのは
そもそも相手に支払う意思がないのかもしれません
話し合いで解決できない場合には
調停を申し立てることができます
実際、相手に支払い能力がなければ
養育費の額は低くなってしまう可能性はありますが…
借金完済の時期や、収入を考慮して
借金返済中の額
返済完済後の額
と細かく分けて決めることも可能です
笹川司法書士・行政書士事務所
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