離婚を決意したけれど
子どもがいて、絶対に親権を取りたい
でも、現在
専業主婦なので、収入が無い
パートで、夫より収入が少ない
経済的な問題で
親権が取ることができないのでは…と不安に思われる方も多いと思います
しかし、離婚時に
・専業主婦で収入が無いから
・また収入が少ないから
という理由で
親権者にはなれないということはありません
もちろん経済的な事情も、親権者を決める要素のひとつではありますが
必ずしも重視されるものではありません
子どもの年齢(子どもが小さい場合は、母親が親権者となることが多いです)
これまでの養育状況(現実にどちらがか監護していたか)
離婚後、養育(監護)を補助してくれる人がいるか
など
子どもの利益と福祉を最優先に
親権者は、様々な要素を考慮して決められます
特に子どもが小さい場合には
母親は働くことが難しい場合が多いでしょう
そこで
一方が経済的に不利となるようであれば
もう一方が、援助を行うべきである
という考えから
★扶養的財産分与
離婚後、一方が生活に困ると認められる場合
生計を立てていた(収入がある)側が、生活力のない側の生活を援助するというもの
およそ1年から3年程度の期限があります
★養育費を多めに支払う
といった方法を取ったりします
◇親権者は、一度決めてしまうと簡単に変更することはできません
夫婦間の話し合いであいまいな取り決めをするよりも
専門家に相談する
場合によっては、調停をして金銭面の取り決めをきちんとしておく
など確実な対策をとっておくといいでしょう
笹川司法書士・行政書士事務所
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