抵当権と似たものに、”根抵当権”というものがあります
抵当権と根抵当権はどう違うのか?
マイホーム購入時など、銀行でローンを組むと
土地や家などに抵当権に設定し
ローン完済後は、抵当権が消滅します
※抵当権抹消の手続きが必要です
通常は、ローンを完済し、抵当権が消滅するのはうれしいことですが
★事業などで継続的に取引を行う場合
お金を借りては、返すということを繰り返すことになり
その度に抵当権を設定して…抹消して…
というのは、手間がかかり費用もかかります
そこで
効率よく取引するために、根抵当権が利用されます
根抵当権は
まず担保となる土地や家の資産価値を計り
融資可能な上限額を決めて
その金額の範囲内なら、何度でも借りたり返したりを繰り返すことができるというものです
そのつど抵当権を設定したり抹消したりする必要がありません
※完済したら消滅するものではないので
根抵当権を解除したい場合には
金融機関等との解除契約が必要です
抵当権 ひとつの借入れ(ローン)に対して、ひとつの抵当権
根抵当権 複数の借入れ(ローン)があっても、ひとつの根抵当権
ということになります
登記で設定される額ですが
抵当権の場合には、借入れ額となりますが
根抵当権では、上限額で設定されます
そのため、他の銀行に融資を申し込もうした場合
実際の借入額ではなく、根抵当権の上限額が債務とみなされるため
審査で不利になることもあります
それぞれメリット・デメリットがありますので
将来のことまで視野に入れ
抵当権・根抵当権のどちらが良いのかよく考えなくてはいけません
笹川司法書士・行政書士事務所
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