夫(妻)の借金の連帯保証人になっているが…


離婚するから、連帯保証人から抜けたいショック!


と思っても…


晴れ離婚を理由に、連帯保証人から外れることはできません



なぜなら


連帯保証は、夫(妻)との契約ではなく


あくまで、銀行等の債権者(お金を貸している側)との契約だからです


 うお座離婚しても


 うお座借りた本人(夫・妻)が亡くなったとしても


 うお座(住宅ローンの場合では)その家から出て、住んでいないとしても

 

連帯保証人として責任を逃れることはできません叫び


      ナゾの人代わりの連帯保証人を用意できれば


       連帯保証人から抜け出せる可能性はあります

     

       銀行と交渉して承諾してもらえれば…の話ですが


       代わりの連帯保証人を見つけるのも簡単ではありませんあせる



連帯保証人には


  スペード債権の抗弁権がありません


  右矢印借りた本人が返済できなくなった場合に


    連帯保証人の方へ請求されるというわけではなく


    銀行などは、借りた本人でも連帯保証人でも、どちらに対しても請求できます


    連帯保証人は、「本人に先に請求して下さい」


    ということはできません


  スペード検索の抗弁権がありません


  右矢印借りた本人に支払い能力があるにもかかわらず


   連帯保証人が先に請求された場合であっても


   「本人に支払い能力があるのだから、まずは本人に請求して下さい」


   ということはできません


  スペード分別の利益がありません


   右矢印連帯保証人が複数名いる場合であっても


    ひとりひとりが債務の全額を保証しなくてはいけません


つまり


注意連帯保証人になるということは自分がお金を借りているのと同じです


一度、連帯保証人になると、簡単に抜け出すこともできません爆弾


夫婦とはいえ、よく考えましょう…

   
                ”ささ”の法律相談



ランキングに参加しています にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
                          日本ブログ村     広島ブログ

 

  笹川司法書士・行政書士事務所

         当事務所運営サイト


相続・遺言相談所 ///借金・債務整理相談所   離婚相談所
  

”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談